レンタル機械一覧

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など
その他にも多種多様な機械を揃えていますのでお問い合わせください。

総合補償制度のご案内

長野工機株式会社では、レンタル機会のご利用期間中に、万一の事故が発生した場合に補償できる、長野工機株式会社の『総合補償制度』をご用意いたしております。

昨年まことに遺憾ながら、建設機械・車両等の盗難事件が、各地で発生しております。
また、工事現場において建設機械(運転中の車輌)の破損事故・人身事故等も発生しております。
このような、レンタル機械のご利用期間中に発生する様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。

補償内容

横にスクロールできます。

対象機種 補償内容 お客様ご負担金
賠償補償 油圧ショベル
ローラー
押しブル
キャリアダンプ
コンプレッサー
発電機
フォークリフト
対人
1名 5,000万円
1事故 2億円
対物
1,000万円

お客様がオペレーターミス等により人を死傷させたり、
物を破損した等、法律上の賠償責任が発生した時、
お客様が負担する損害賠償金を補償いたします。

※1事故につき
10万~
動産補償 ナンバー無しの機械

対象機種はお問合せ下さい
補償金額
時価額

レンタル中の機械が、破損・盗難・風災・火災・
水災等偶然な事故による損害を補償致します。

※1事故につき
5万~
機種により異なります
自動車補償 ダンプカー
ユニック車
ホイルローダー0.8
ホイルローダー1.2
マカダムR2
タイヤローラー8~10t
車両保険
時価
対人
無制限
対物
1,000万円
搭乗者損害保険
500万円
自損事故
1,500万円
※1事故につき
車両10万~
対物10万~
補償料金
弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させていただきます。
加入期間
レンタル開始時より終了時までレンタル期間に関係なく、弊社出庫時から弊社入庫時まで補償対象とします。
お客様ご負担金
事故発生時に、お客様にご負担いただく金額です。
作業損害
レンタル機に破損が生じ修理期間を要する場合、修理期間中の休車損害を負担いただきます。
  • ※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
  • ※一部の商品は、補償制度で適用にならないものがあります。

補償できない主な場合(免責事項)

Ⅰ.共通免責事項

  1. 常識的始業点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置のチェック漏れ等)
  2. 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内(下請け等を含む)の場合(労災事故)
  3. 事故を起こした人及び会社の管理下(下請け等を含む)にある財物が被害にあった場合
  4. 故意・詐欺・重大な過失によるもの
  5. 法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない人の事故
  6. 故障損害、自然摩耗・消耗等
  7. 地震、噴火、津波による事故
  8. 対物事故の賠償は、2次的損害(間接損害)
  9. 当社のレンタル約款に違反して使用された場合
  10. その他当社契約の損害保険会社が対象外と認定した場合

Ⅱ.各種特有の免責事項

  1. 登録ナンバー付車両
    1. 警察への未届け事故(対人事故の場合)
    2. 酒酔い、無免許、麻薬使用等による運転中の事故(車両・塔傷・自損)
    3. 盗難による対物事故
  2. 登録ナンバーなし自走式機械
    1. 第三者(他人)の財物の使用不能損害(事故による店舗の休業等)に基づいての間接損害
      ※但し、被害車両の妥当修理期間の代車費用はこの限りではありません。
    2. 公道走行中の事故
    3. 振動による事故及び土地、地盤、地下水に関する事故
    4. 騒音、塵埃(ホコリ等)、排気、排水による損害
    5. ガラス・キャタ・バケット・ツメ・刃・フォーク等の単独損害
      ※レンタル車両の損害については次の(3)その他のレンタル品の内容と同じ
  3. その他のレンタル品
    1. 警察に未届けの盗難、または警察での扱いが盗難以外の紛失・置き忘れ等の扱いのもの
    2. 台風、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災
    3. 修理、清掃等の作業中における作業上の過失又は技術の拙劣

万一事故が起こったときは・・・・

  1. まず負傷者の救護を

    怪我をされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまでに可能な応急処置を行うことが最優先です。

  2. 路上等の危険防止を

    交通事故が発生した場合、続発を防ぐ為に車両を安全な場所へ移動させてください。
    又は物損場合も同様に被害が拡大しないよう応急処置を行ってください。

  3. 警察へ事故の届出を
    1. 事故の場合は必ず警察へ届けてください。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です)
      道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務付けられています。
    2. 盗難事故(車両・機械など)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。
    3. その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。
  4. ただちに当社営業所までご連絡を

    事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡下さい。

    1. 事故発生の日時
    2. 事故発生の場所
    3. お客様のお名前、住所、連絡先(TEL、FAX、担当者名)、運転者氏名、お客様との関係、免許内容、事故車のレンタル番号、損害の内容及び程度
    4. 事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども)
    5. 相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
      (物損事故)・・・車両損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
      (人身事故)・・・けがの内容、病院名、電話番号
    6. 搭乗者にけががある場合・・・負傷者名、けがの内容、病院名、電話番号
      ※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをしてください。

ご注意

  1. 賠償金の確定・示談の決定等には保険会社の承認を必要といたします。万一独自による和解等により荷重された賠償金の請求が発生しても補償できません。
  2. 盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが補償の条件です。
    警察扱いが紛失や置き忘れなどの場合には補償の対象外となります。
  3. 貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。
  4. 過失割合に関係なく発生した修理金額分の免責はご負担となります。
  5. 補償につきましては休車料は含まれておりません。
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